第百二十四章 皇統第九十五代[葺不合第七十代]

   神(カン)心(ココロ)伝(ツトフ)物(モノ)部(ノベ)建(タテ)不(アハ)合(セズ)七(シチ)十(ジュウ)代(ダイ)天(アマツ)日(ヒ)嗣(ツギ)天(スミラ)皇(ミコト)

 天皇御在位二百三十年、皇太子「天(アマ)照(テル)国(クニ)照(テル)日(ヒ)子(コ)百(モモ)日(ヒ)臼(ウス)杵(キネ)尊」に御譲位あり、後十一年にして神幽り給う。御齢三百十九歳、天皇詔して、高千穂峯に「皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)」の御分霊を再度勧請鎮祭し奉る。宮の名を「天孫天降りの宮」と名付け給う。(神武即位前三百十九年なり。)此の「天孫天降宮」勧請の事実が、日本在来の古記によりて誤り伝えられ、天孫高千穂降臨なる虚構の発生となりたるものなり。また、即位七十五年九月八日詔して、「皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)」の神主(カンツカサ)に、神主大申政(カムロオホマウシ)・神人(シンジン)・大統領(オホマツリシ)の名を授け給う。(神主(カンツカサ)にして六十一年勤続せしものに、神人大統領の名を賜う。是れ、六十一年を還歴とする始めなり。)

 また、即位二百二年一月一日「天(アマ)疎(サカル)日(ヒニ)向(ムカ)津(ツ)比(ヒ)売(メ)天(スミラ)皇(ミコト)御神霊」、皇嬪斎女(イツキメ)「玉敷媛命」に憑依し給い、再び統一の代来る旨御神託あり。(第百七章参照)

 

 

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