第百六章 葬祭

 人死して其の魂魄(こんぱく)並に體骸の葬祭については、万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)の天国(アメクニ)に於て、之を最も重んずべき事として、遠く太初より是が御制定ありしは、もとより、当然の事にして、今見当りし古文書の中より重(おも)なるものを左に記さん。

一、皇統第三代天日豊本黄人皇主(アメノヒノムトヒノヒミノシ)天皇(スミラミコト)、即位三百十億年六月二十六日、詔して定む。

『先の代々天国神州(アメノクニカミクニ)・天皇(スミラミコト)、初め上下民(オホミタカラ)・支(イダ)国(グニ)五(イ)色(ロ)人(ヒト)等よ。神幽(サミサ)りし體骸(ムクラヒ)を神に葬るを神勅に定む。神幽(カミサ)る體骸(ムクラヒ)を峯に葬る一(ヒト)年(トセ)祭(ノマツリ)・三年祭・五年祭に骨像體(オネゾウカラダ)を造りして、神名を神代文字にてミドジ(凹文字)刻り付け、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)へ合せ祭り、十年祭、三十年祭、五十年祭、千年祭するを定む。』

臣 神(ミ)霊(タマ)幣(ミテグラ)造(ツクリ)知(シリ)命   

日(ヒノ)竹(タケ)内(ウチ)神(カン)幸(サチ)禍(マガ)虫(ムリ)猛(タケリ)斬(キリ)命

天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)へ納祭

 右によりて、皇統第一代皇祖よりこの方代々天皇の神骨像神體の現今に猶存在する所以を、明にし得べし。

 

二、皇統第十代高皇産霊(タカミムスビ)天(スミラ)皇(ミコト)、即位八十億六万年四月三日詔して、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)、改名、皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)と再勧請祭る。同即位八十億七万年十一月二十五日詔して、

『先の代天皇始め、上下民(オホミタカラ)五色人(イロヒト)神幽(カミサ)りし體骸(ムクラヒ)を、地の中の奥(オク)都(ツ)宮(ヤ)を造りて、神に葬ることに定む。神幽(カミサ)る體骸(ムクラヒ)を葬る主始め、葬らるゝ神霊も、天然に神に葬り祭りしせよ。葬る主の顕(けん)世(せ)、安泰平安長寿孫まで安全するぞ。先の代に、支人(イダヒト)の造り竝(なら)べし教法にて葬ると、生るに惑(マド)い、死(マカル)に迷い、万(ヨロヅ)の災(ワザワヒ)に会うぞ。遍(ビン)ボ短命、万(ヨロズ)苦しむぞ。先の代に悪人困難に生まれるぞ。

 神(カミ)州(クニ)人(ビト)、万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)よ、天然の神に葬ることゝせゐよ。守れよ。葬る主は、身體健全、富貴繁栄するぞ。万事言勝和合天職(てんしょく)守るぞ。

 高皇産霊(タカミムスビ)天(スミラ)皇(ミコト)詔に、體骸(ムクラヒ)を神葬る定め。』

臣 万  魂  命  

天豊万魂産霊姫命 

天八百産霊姫命  

天日支那天竺魂命 

  天越根中国

   皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)納祭

 

三、皇統第八十四代天(アメ)地(ツチ)明(アカ)玉(タマ)主(ノシ)照(テラス)不(アハ)合(セズ)五(ゴ)十(ジュウ)九(キュウ)代(ダイ)天(スミラ)皇(ミコト)即位六十五年一月十三日、皇后宮(キサキノミヤ)糸玉姫命へ天(アマ)疎(サカル)日(ヒニ)向(ムカ)津(ツ)比(ヒ)売(メ)天(スミラ)皇(ミコト)神霊神憑し神託あり。(神武即位前三千七百一年)

 『天国(アメノクニ)神州(カミクニ)の天皇始め、上下万民万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)上下ワ、神幽(カミサ)る體骸(ムクラヒ)を葬る顕代(げんだい)主よ。體骸(ムクラヒ)を神に葬ることをせゐよ。先の代に必ず支(イグ)のさまざまの教法造り竝べし教法に惑うなよ。生るに惑うなよ。死るに迷うなよ。迷うて別教法に體骸(ムクラヒ)を葬ると、国と家と子孫へ万災、遍(ビン)ボ、短命、困難、苦しみ会うぞ。

幽世、顕代(げんだい)、先の代に必ず苦しみ、遍(ビン)ボ、悪人、又、カタワ、万病者に生れるぞ。

神州(カミクニ)人よ、万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)よ。天然の神州(カミクニ)の神に葬るこそ、神幽體骸(ムクラヒ)の神霊、體骸(ムクラヒ)を葬る顕代(げんだい)主の天の道にかないし幽(ゆう)顕(けん)とも、天職(アメマツリ)天資ありと知れよ。

神幽霊、四ツに祭るを云う。幽顕も無極楽の世に生れ出るぞ。

 荒魂は  體骸(ムクラヒ)に付けて葬れ。

 奇魂は  天神(あまつかみ)日の国へ葬れ。

 和魂は  子孫の家に伝う。霊牌に霊遷し祭る。

 幸魂は  皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)へ神に合せ、百日目霊遷し祭る。

天然祭の神に葬ることを、先の代々に、神幽體骸(ムクラヒ)を神に葬ることを堅く守れよう。民等よう。万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)よう。

 峰に 風葬祭   地に 埋葬祭

 水 葬 祭    火 葬 祭

體骸(ムクラヒ)を四ッ方式に葬ることゝ定む。

神幽(カミサ)りて、

十日目祭、二十日、三十日、四十日、五十日、百日祭に、皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)へ遷霊祭することをせゐよう。五年祭、十年祭、二十年・三十年・四十年・五十年・百年・二百年・三百年・四百年・五百年・千年・二千年・三千年・四千年・五千年・一万年・二万年・三万年・四万年・五万年目ごとに祭りせゐよ。天国(アメクニ)天皇の為に、家身の為に祭れよ。信仰すべし、必ず神を信仰することを忘れるなよう。』

 

四、同天皇即位六十五年四月二十二日(神武即位前三千七百一年)、改めて詔して、

『上下民(オホミタカラ)等へ、万国(ヨロズクニ)五色人(イロヒト)民へ、葬る法式教え伝うること定む。』

支那の国の頭の伏羲氏・神農氏へ教え伝う。

万国(トコヨクニ)五色人(クニイロヒト)に體骸(ムクラヒ)を葬る式を教官として、万国(トコヨクニ)を天皇自身御巡幸の際、国々に残し置き教えしむ。

教官 皇子万国知彦命   

予母都須伊須バセル命

ヨモツスイス国に住居る。

ヨモツスイスベルン命

ヨモツスイス国に住居る。

別に二百二十名、教官として万国(トコヨクニ)に残し、住みて居る所に其の人の名を地名に名付ける。

 

 

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