第七十八章 皇統第58代[葺不合第33代]

  清(スガ)之(ノ)宮(ミヤ)媛(ヒメ)不(アハ)合(セズ)三(サン)十(ジュウ)三(サン)代(ダイ)天(アメ)日(ノヒ)身光(ミヒカル)天皇(スミラミコト)

 即位100年(神武即位前1万1600年)詔して、「皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)」と上代皇霊を宮中に鎮祭し、天皇自身の御守神太平豊穣の祈願所と定められる。これ、同床共殿(〇〇〇〇)の初めなり。即位151年2月1日詔で、万国(トコヨクニ)御巡幸――支那国――ヒウケエビルス――ミキシコより、摂津住吉水門に還御。

 在位372年、皇太子「八(ヤ)千(チ)尾(ヲ)亀(カメ)之(ノ)男(ヲ)尊」に譲位、後3年にして神幽(カミサ)り給う(御齢501歳)。姫路に葬り奉る。天皇乗馬の術に長(た)け、「乗馬術の神」として祭り奉る。

 

 

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