第五十一章 皇統第31代[葺不合第6代]

  (イシ)(ホコ)()(ナミ)(トリ)(タテ)(アハ)(セズ)(ロク)(ダイ)(アメ)(ノヒ)身光(ミヒカル)天皇(スミラミコト)

 即位式大典の儀を改定。在位1630年、皇太女「(クシ)(トヨ)(ヒメノ)(ミコト)」に譲位、後8年で神幽(カミサ)り給う。

【神霊と天皇の交流から、神託へ】

 「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)御神霊」よりの神勅あり、『天皇の宝三種の神器を、我と思ひ秘蔵せよ。』と宣告。この時より天皇の宝三種の神器を「常時天皇御親ら佩用せらるゝ神器(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)神宝(〇〇)」とされた。この神勅が、いわゆる「神器奉斎の神勅」で、古事記では、「天照大神」が「瓊々杵尊」に下されたと記されるもの。この神勅によって、天皇みずから三種の神器を所持されることになった。この時をもって「神霊(〇〇)天皇(〇〇)の交通」が漸く終焉を告げ、以後、神界より降下される神勅が、直接天皇自身に降下されることは少なく、神主(カンツカサ)・斎女・その他に下されて、その御神勅を天皇に上奏する事になる。これを「神託」と云う。

 

 

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