第六十八章 皇統第48代[葺不合第23代]

  (アメ)(ニギシ)(クニ)(ニギシ)()()()(クニ)(タル)(アハ)(セズ)()(ジュウ)(サン)(ダイ)(アメ)(ノヒ)身光(ミヒカル)天皇(スミラミコト)

 天皇は、即位53年1月18日(神武即位前1万5470年)、今後「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の神主(カンツカサ)竹内(〇〇)と名乗るべき旨を定めて、他人の姓名使用を禁じられる。これが、「姓」の初め。即位75年、万国(トコヨクニ)御巡幸――ヒウケイヒルス――タコマ水門――ヨイロバ――イギス国(この時イギスをイギリス国と改められる)――フリマス水門――即位197年、蝦夷イトイ大宮に還幸。この時、「蛭子尊」27代の孫「蛭子道開彦尊」が、天皇の御前に参じて礼拝す。

在位318年、皇太子「(アメ)(ニギシ)(クニ)(ニギシ)(クロ)(ハマ)(ヒコ)尊」に譲位。同年、神幽(カミサ)り給う(御齢523歳)。

 

 

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