第百三十七章 神宝の秘蔵

 前述の如く、仏魔の侵入が愈々盛になり、其の暴挙益々激しくなって来たため、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」並に皇室の神宝は勿論、日本天皇の系譜歴史に就いても、当時代々の天皇は、痛く大御心を悩まされ、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」神主其の他に対して、度々御詔勅を以って、極力神宝を守護するように命令された。即ち、古文書に残れる記録を次に記載する。

一、神倭八代孝元天皇、即位21年1月1日、朝6刻、「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)御神霊」より天皇へ神勅あり、宣告される、

『万国の(オム)()天皇(スミラミコト)の御神宝(カンダカラ)神日本魂三劔、神骨石の神體神霊、(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)の三種之神器・籬立瓶神体・神代神孫図宝を他国人、また万国(トコヨクニ)人に秘密に秘蔵せよ。』

 それにより、同年3月1日、天皇自身が越中国日見日高見赤池上神明の「(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」へ行幸。詔して、「大葦氷徳別尊」をして秘蔵させられた。

二、神倭(かむやまと)10代崇神(すじん)天皇、即位3年3月3日、秘密の詔を大申政神主(カンツカサ)「竹内屋主忍雄親王」が受ける。天越根中国日見高見赤池上神明万国祖根(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の神体、神骨像石神代文字付48體のうち、2體分((アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)の御神骨像)を(うつ)し、1は宮中に、1は「丹波本伊勢太神宮(おおたましいたまや)」に移して祀る。(※ 第132章参照)

三、神倭(かむやまと)10代崇神(すじん)天皇、即位4年10月16日、詔。さきに「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」を改めて「天照大神(あまてらすおおみかみ)」と宮中に移して祀った神體・神骨像石神代文字付神體を、大和笠縫村(かさぬいのむら)に移し、祭主天皇、祭長「紀竹内屋主忍雄親王」、祭宮「大彦命」「武渟(名)川別命」「吉備津彦命」「丹波道主命」「武埴安彦命」「大伴豊日命」が来臨を願って祀る。(※ 第132章)

(備考 日本書記本文訳「6年百姓は流浪できず、背く者もあり、その勢いは徳で治めることが難しい。これをもって、朝に起き夕に(あぶ)りて、神祗(=天の神と地の神)を請罪す。これより先、天照大神・倭大国魂二神を天皇、大殿の内に祭るが、その神の勢いを恐れ、共に住むことは簡単ではなかった。天照大神を以て豊入媛命にかこつけて(やまと)笠縫邑(かさぬいのむら)に祭り、磯城(しき)神を立てた。」)

四、神倭(かむやまと)10代崇神(すじん)天皇、即位62年3月1日詔。「万国棟梁(トコヨクニオムヤ)天皇の諸神宝(カンダカラ)を、今より先の代々まで秘蔵するため、天越根中国日見日高の御皇城山(オミンジヨヤマ)神明の(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に堅く秘密に他人に大奥に秘蔵せよ。汝武渟名川別命・吉備津彦命・大彦命・丹波道主命・武埴安彦命・大伴豊彦命がこれをなせ。」「神宝(カンダカラ)守護の役を、永遠の世まで棟梁(〇〇)(=一族の頭)の臣と定める。」「汝武雄心命((タケ)(ウチノ)宿(スク)()の祖父)は、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)守護役となって、今より遠き代々まで孫々まで、よく守り勤めよ。』(註 この詔勅によって、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神主(カンツカサ)は、世襲となる。)

(※ 日本書記では、武内宿祢の祖父は「彦太忍(ひこふつおしの)信命(まことのみこと)」、父は「()(ぬし)忍男武(おしおたけ)雄心命(おごころのみこと)」(別名: 屋主忍男武猪心命、武猪心命。)

 同じく詔、「すみらみことの三種の神器を造り、天皇に譲ることとして伝える。五色人(イロヒト)にさとられないよう秘蔵せよ。真の神器は、必ず他人に知られないよぅ、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に秘蔵して念を入れて守れ。」(これによって、三種神器は(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に埋蔵された。)

五、神倭(かむやまと)16代(ホム)()(ワケ)天皇(スミラミコト)(おう)(じん)天皇]、即位11年1月6日、(たけの)(うちの)宿(すく)()を勅使として遣わして、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)を地中に埋め、秘蔵させた。(神宝(カンダカラ)は地中に埋蔵された。)

六、神代19代(ミツ)()(ワケ)天皇(スミラミコト)反正(はんぜい)天皇]即位元年より2年1月6日朝まで、大臣「紀氏平群竹内真鳥(マトリ)」に、「天皇のため、御国のため、今代より万国(トコヨクニ)を統一する時まで、御皇城山(オミンジヨヤマ)(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)を必ず堅く守り、御宝を守護すべし。」と神託あり。

七、神倭(かむやまと)22代(オオ)(ハツ)()(ワカ)(タケ)天皇(スミラミコト)雄略(ゆうりゃく)天皇]即位15年3月16日明七ッ刻より同明六ッ刻まで、「(アマ)(テル)()大神」皇后「韓姫」に神懸りして、天皇へ神託あり。「神倭(かむやまと)12代(けい)(こう)天皇(てんのう)即位15年10月1日詔して、天皇自身が天降り、天下一宝の(イク)カネ、ヒヒイロカネ(太古より代々受け継がれて伝わったヒヒイロガネは、天皇の御時、材料が皆無となる)を取って、日の神十六菊形紋を二枚造り、何十万年経っても、()びず、腐らず、生々としている宝のヒヒイロガネ、天下に又となき宝の生ヒイロガネの紋、神日本魂の劔、八咫二面鏡の神代文字名付神宝(カンダカラ)を持ち得る人こそ、天下万国主天皇であり、天津(あまつ)日嗣(ひつぎ)代々高御座(たかみくら)へ祭る宝である」

 「不合天皇自身がヒイイロカネで、日の神十六菊紋形紋、神代文字ホド字ミド字付2枚、神宝(カンダカラ)神骨像石神代文字神名付神籬立瓶神代文字神名付神代文字天皇系譜は、天下万国(トコヨクニ)に一人、世無極代まで「(アマ)(テル)()大神」神勅の正孫代々天皇一人に定めた、天皇自身の守り神宝(カンダカラ)である。天皇自身を守護する(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)だ。」以上、同四ッ刻に詔、真鳥(マトリ)が謹んで受ける。

八、神倭(かむやまと)22代(オオ)(ハツ)()(ワカ)(タケ)天皇(スミラミコト)雄略(ゆうりゃく)天皇]、即位15年3月16日詔。万国棟梁(トコヨクニオムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神体万神宝(カンダカラ)守護、神主(カンツカサ)神主(カンツカサ)大申政(オホマツウシ)大統領(オホマツリシ)(キノ)(タケ)(ウチ)平群(ヘグリ)(ウジノ)宿(スク)()の子、大申政(オホマツウシ)大統領(オホマツリシ)(キノ)竹内(タケウチ)真鳥(マトリ)は、詔「神代文字神宝(カンダカラ)、象形仮名を支那(アヂチノ)(カラ)(フミ)で、初めて神代文字を直して写し、他人に他言禁止、大秘密にせよ。」を謹んで受けた後、堅く守って写し奉る。(本解読所載の古文書中の記文は、凡て古、真鳥(マトリ)宿(スク)()が唐字と片仮名で、神代文字を訳したものを、そのまま記載した。)

九、神倭(かむやまと)24代()(ケノ)(イワ)()(ワケ)天皇(スミラミコト)(けん)(ぞう)天皇]、即位2年1月1日詔、アヂチの文字、神代文字を形仮名と唐字に直し、臣は謹んで受ける。

 臣神主(カンツカサ) 大申政大臣「紀氏竹内平群真鳥」、大連「大伴室屋」、大連「大 金村」 花押

  棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)大秘蔵

十、神倭(かむやまと)25代()(ケノ)天皇(スミラミコト)(にん)(けん)天皇]、即位2年3月17日、詔。「汝真鳥(マトリ)宿(スク)()の子孫は、必ず棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神主(カンツカサ)をせよ。神宝(カンダカラ)を守護せよ。今のところ、ますます唐字を習い、仏教始めている。今後、二の本に仏教が開かれる時、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)祖根の棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)、天皇の御宝を失うことがないよう、必ず外人に大奥を秘蔵せよ。万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)の天皇の神宝(カンダカラ)、ヒヒイロガネ十六菊紋象形仮名日文字の神体神宝巻、ヒヒイロガネ三劔神日本魂劔(かみやまとたましいつるぎ)、神骨像、石霊、神籬(ヒモロギ)立瓶を堅く大奥に秘蔵せよ。(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)自身が造らせた「三種神器(〇〇〇〇)」は、天皇が所持されていると広く知らせ、アヂチ唐王、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の棟鿄(オムヤ)天皇(スミラミコト)神宝(カンダカラ)ある事を知らさず、堅く秘蔵せよ。」

十一、又同じく即位5年2月10日、詔。

 「神代の巻以下、唐字に写し直して作るべし。」

 4月23日迄、大臣 紀氏平群 竹内真鳥、大臣 大伴氏 室屋連、速 物部日連が、これを写し奉る。

十二、また、同5年6月5日・6日・7日、天皇自ら祭主となって(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)大祭礼を行う。上代でのように、天皇みずからが祭祀を行う(親祭)をしばしば行わせることは、この事のために(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に各種神宝(カンダカラ)を秘蔵してあることが、やがて他に察知されることを思い、この時の親祭を最後として永久に親祭の儀を停止させられた。

 

 

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