第百六章 葬祭

 (トコヨ)(クニ)(オム)()天国(アメクニ)で、人が死んだ際の魂魄と體骸の葬祭を、最も重んずべき事として遠く太初より制定されるのは当然の事。今ある古文書の中から主なものを記す。

(一)、皇統第3代天日豊本黄人皇主(アメノヒノムトヒノヒミノシ)天皇(スミラミコト)、即位310億年6月26日詔、

『先の代々天国神州(アメノクニカミクニ)天皇(スミラミコト)、初め上下民(オホミタカラ)(イダ)(グニ)()()(ヒト)等よ。神幽(サミサ)りし體骸(ムクラヒ)を神に葬ることについて、神勅に定める。神幽(カミサ)體骸(ムクラヒ)を峯に葬る(ヒト)(トセ)(ノマツリ)・三年祭・五年祭に、骨像體(オネゾウカラダ)を造って、神名を神代文字にてミドジ(凹文字)刻み付け、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)(ハジメ)(タマシヒ)(タマヤ)でこれを合せ祭り、十年祭、三十年祭、五十年祭、千年祭する事を定める。』

天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)(ハジメ)(タマシヒ)(タマヤ)へ納祭  臣 ()(タマ)(ミテグラ)(ツクリ)(シリ)命  (ヒノ)(タケ)(ウチ)(カン)(サチ)(マガ)(ムリ)(タケリ)(キリ)命)

 これによって、皇統第一代皇祖よりこの方、代々天皇の遺骨像神體が現今になお存在する所以を、明にし得るべし。

(二)、皇統第10代高皇産霊(タカミムスビ)(スミラ)(ミコト)、即位80億6万年4月3日詔、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)(ハジメ)(タマシヒ)(タマヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)と再勧請(=神仏の来臨を祈り願う)して祭る。同即位80億7万年11月25日詔、

『先代天皇を初め、上下民(オホミタカラ)万国五色人(トコヨクニイロヒト)神幽(かみさ)った體骸(ムクラヒ)を、地の中に奥都宮(オクツヤ)を造って神に葬ることに定める。體骸(ムクラヒ)を葬る主をはじめ、葬られる神霊も自然のままに神に葬って祭れば、葬る主の現世・安泰・平安・長寿・孫まで心配ない。先の代で支人(イタビト)が造って(なら)べた教法で葬ると、生まれるに(マド)い、(マカ)るに迷い、(ヨロヅ)(ワザワヒ)にあって、貧乏・短命・(ヨロズ)で苦しむ。先の代に悪人・困難に生まれる。

 神州人(カミクニヒト)万国五色人(トコヨクニイロヒト)よ、天然の神に葬れば、葬る主は、身體健全で富貴繁栄するぞ。万事、言勝和合天職(てんしょく)守るぞ。

 高皇産霊(タカミムスビ)(スミラ)(ミコト)詔に、體骸(ムクラヒ)を神葬る定め。』 

(天越根中国 (スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)納祭)

(臣 万魂命、天豊万魂産霊姫命、天八百産霊姫命、天日支那天竺魂命)

(三)、皇統第84代(アメ)(ツチ)(アカ)(タマ)(ノシ)(テラス)(アハ)(セズ)()(ジュウ)(キュウ)(ダイ)(スミラ)(ミコト)即位65年1月13日、皇后宮(キサキノミヤ)糸玉姫命に、天疎日向津比売(アマサカルヒニムカツヒメ(天照大神))(スミラ)(ミコト)神霊が憑られて、神託あり。(神武即位前3701年)

 『天国(アメノクニ)神州(カミノクニ)の天皇をはじめ、上下万民(ヨロズ)(クニ)五色人(イロヒト)上下は、神幽(カミサ)體骸(ムクラヒ)を神に葬るようにせよ。先の時代で、(イグ)のさまざまな教法を造って竝べた教法に惑うな。生まるに惑うなよ、死るに迷うなよ。迷って別教法で體骸(ムクラヒ)を葬ると、国と家と子孫が、万災・貧乏・短命・困難・苦しみにあうぞ。幽世=現代=先の代に必ず苦しみ、貧乏、悪人、またカタワ、万病者に生れるぞ。神州(カミクニ)人よ、(ヨロズ)(クニ)五色人(イロヒト)よ。天然の神州(カミクニ)の神に葬るこそ、神幽體骸(ムクラヒ)の神霊、體骸(ムクラヒ)を葬る現代主の天の道にかないし(ゆう)(けん)とも、天職(アメマツリ)・天資ありと知れよ。

 「荒魂は、體骸(ムクラヒ)につけて葬れ。」「奇魂は、天神(あまつかみ)日の国へ葬れ。」「和魂は、子孫の家に伝う。霊牌に霊遷し祭る。」「幸魂は、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)へ神に合せ、百日目霊遷し祭る。」

 天然祭の神に葬ることを、先の代々に、神幽體骸(ムクラヒ)を神に葬ることを堅く守れよ。民等よ、(ヨロズ)(クニ)五色人(イロヒト)よ。 體骸を四ッ方式――「峰に風葬祭」「地に参葬祭」「水葬祭」「火葬祭」に葬ることに定める。

 神幽(カミサ)りて――十日祭、二十日、三十日、四十日、五十日、百日祭に、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)へ遷霊祭することをせよ。五年祭、十年祭、二十年・三十年・四十年・五十年・百年・二百年・三百年・四百年・五百年・千年・二千年・三千年・四千年・五千年・一万年・二万年・三万年・四万年・五万年目ごとに祭りをせよ。天国(アメクニ)天皇のために、家身のために祭れ。信仰すべし、必ず神を信仰することを忘れるな。』

(四)、即位65年4月22日(神武即位前3701年)改めて詔、「上下民等へ、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)民へ、葬る方式を教え伝えるよう定める」。

 支那国の頭の伏羲氏・神農氏に教え伝えられ、万国(ヨロズクニ)を天皇の御巡幸の際、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)に體骸を葬る式を、教官として国々に残し、置き教える。(教官:皇子万国知彦命、予母都須伊須バセル命(ヨモツスイス国に住む)、ヨモツスイスベルン命(ヨモツスイス国に住む)) 別に220名を教官として万国(トコヨクニ)に残し、その人が住む所に、その人の名を地名として付けられた。)

 

 

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