第百六章 葬祭

 万(トコヨ)国(クニ)棟(オム)鿄(ヤ)の天国(アメクニ)で、人が死んだ際の魂魄と體骸の葬祭を、最も重んずべき事として遠く太初より制定されるのは当然の事。今ある古文書の中から主なものを記す。

(一)、皇統第3代天日豊本黄人皇主(アメノヒノムトヒノヒミノシ)天皇(スミラミコト)、即位310億年6月26日詔、

『先の代々天国神州(アメノクニカミクニ)・天皇(スミラミコト)、初め上下民(オホミタカラ)・支(イダ)国(グニ)五(イ)色(ロ)人(ヒト)等よ。神幽(サミサ)りし體骸(ムクラヒ)を神に葬ることについて、神勅に定める。神幽(カミサ)る體骸(ムクラヒ)を峯に葬る一(ヒト)年(トセ)祭(ノマツリ)・三年祭・五年祭に、骨像體(オネゾウカラダ)を造って、神名を神代文字にてミドジ(凹文字)刻み付け、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)でこれを合せ祭り、十年祭、三十年祭、五十年祭、千年祭する事を定める。』

(天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)へ納祭  臣 神(ミ)霊(タマ)幣(ミテグラ)造(ツクリ)知(シリ)命  日(ヒノ)竹(タケ)内(ウチ)神(カン)幸(サチ)禍(マガ)虫(ムリ)猛(タケリ)斬(キリ)命)

 これによって、皇統第一代皇祖よりこの方、代々天皇の遺骨像神體が現今になお存在する所以を、明にし得るべし。

(二)、皇統第10代高皇産霊(タカミムスビ)天(スミラ)皇(ミコト)、即位80億6万年4月3日詔、天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)一(ハジメ)神(タマシヒ)宮(タマヤ)、皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)と再勧請(=神仏の来臨を祈り願う)して祭る。同即位80億7万年11月25日詔、

『先代天皇を初め、上下民(オホミタカラ)、万国五色人(トコヨクニイロヒト)の神幽(かみさ)った體骸(ムクラヒ)を、地の中に奥都宮(オクツヤ)を造って神に葬ることに定める。體骸(ムクラヒ)を葬る主をはじめ、葬られる神霊も自然のままに神に葬って祭れば、葬る主の現世・安泰・平安・長寿・孫まで心配ない。先の代で支人(イタビト)が造って竝(なら)べた教法で葬ると、生まれるに惑(マド)い、死(マカ)るに迷い、万(ヨロヅ)の災(ワザワヒ)にあって、貧乏・短命・万(ヨロズ)で苦しむ。先の代に悪人・困難に生まれる。

 神州人(カミクニヒト)・万国五色人(トコヨクニイロヒト)よ、天然の神に葬れば、葬る主は、身體健全で富貴繁栄するぞ。万事、言勝和合天職(てんしょく)守るぞ。

 高皇産霊(タカミムスビ)天(スミラ)皇(ミコト)詔に、體骸(ムクラヒ)を神葬る定め。』 

(天越根中国 皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)納祭)

(臣 万魂命、天豊万魂産霊姫命、天八百産霊姫命、天日支那天竺魂命)

(三)、皇統第84代天(アメ)地(ツチ)明(アカ)玉(タマ)主(ノシ)照(テラス)不(アハ)合(セズ)五(ゴ)十(ジュウ)九(キュウ)代(ダイ)天(スミラ)皇(ミコト)即位65年1月13日、皇后宮(キサキノミヤ)糸玉姫命に、天疎日向津比売(アマサカルヒニムカツヒメ(天照大神))天(スミラ)皇(ミコト)神霊が憑られて、神託あり。(神武即位前3701年)

 『天国(アメノクニ)神州(カミノクニ)の天皇をはじめ、上下万民万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)上下は、神幽(カミサ)る體骸(ムクラヒ)を神に葬るようにせよ。先の時代で、支(イグ)のさまざまな教法を造って竝べた教法に惑うな。生まるに惑うなよ、死るに迷うなよ。迷って別教法で體骸(ムクラヒ)を葬ると、国と家と子孫が、万災・貧乏・短命・困難・苦しみにあうぞ。幽世=現代=先の代に必ず苦しみ、貧乏、悪人、またカタワ、万病者に生れるぞ。神州(カミクニ)人よ、万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)よ。天然の神州(カミクニ)の神に葬るこそ、神幽體骸(ムクラヒ)の神霊、體骸(ムクラヒ)を葬る現代主の天の道にかないし幽(ゆう)顕(けん)とも、天職(アメマツリ)・天資ありと知れよ。

 「荒魂は、體骸(ムクラヒ)につけて葬れ。」「奇魂は、天神(あまつかみ)日の国へ葬れ。」「和魂は、子孫の家に伝う。霊牌に霊遷し祭る。」「幸魂は、皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)へ神に合せ、百日目霊遷し祭る。」

 天然祭の神に葬ることを、先の代々に、神幽體骸(ムクラヒ)を神に葬ることを堅く守れよ。民等よ、万(ヨロズ)国(クニ)五色人(イロヒト)よ。 體骸を四ッ方式――「峰に風葬祭」「地に参葬祭」「水葬祭」「火葬祭」に葬ることに定める。

 神幽(カミサ)りて――十日祭、二十日、三十日、四十日、五十日、百日祭に、皇(スミ)祖(オヤ)皇(スミラ)太(オホ)神(タマシイ)宮(タマヤ)へ遷霊祭することをせよ。五年祭、十年祭、二十年・三十年・四十年・五十年・百年・二百年・三百年・四百年・五百年・千年・二千年・三千年・四千年・五千年・一万年・二万年・三万年・四万年・五万年目ごとに祭りをせよ。天国(アメクニ)天皇のために、家身のために祭れ。信仰すべし、必ず神を信仰することを忘れるな。』

(四)、即位65年4月22日(神武即位前3701年)改めて詔、「上下民等へ、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)民へ、葬る方式を教え伝えるよう定める」。

 支那国の頭の伏羲氏・神農氏に教え伝えられ、万国(ヨロズクニ)を天皇の御巡幸の際、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)に體骸を葬る式を、教官として国々に残し、置き教える。(教官:皇子万国知彦命、予母都須伊須バセル命(ヨモツスイス国に住む)、ヨモツスイスベルン命(ヨモツスイス国に住む)) 別に220名を教官として万国(トコヨクニ)に残し、その人が住む所に、その人の名を地名として付けられた。)

 

 

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.