第五十一章 皇統第三十一代[葺不合第六代]

   (イシ)(ホコ)()(ナミ)(トリ)(タテ)(アハ)(セズ)(ロク)(ダイ)(アメ)(ノヒ)身光(ミヒカル)天皇(スミラミコト)

 天皇、御在位一千六百三十年、皇太女「(クシ)(トヨ)(ヒメノ)(ミコト)」に御譲位あり、後八年にして神幽(カミサ)り給う。天皇、即位式大典の御儀を御改定あり。また御代、「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)御神霊」より神勅ありて、

『天皇の宝三種の神器を、我と思ひ秘蔵せよ。』

と宣はせらる。此の時より、三種の神器を常時天皇御親ら佩用(〇〇〇〇〇〇〇〇〇)せらるゝ神器(〇〇〇〇〇〇)神宝(〇〇)となし給う。此の御神勅が、即ち所謂神器奉斎(〇〇〇〇)の神勅にして、古事記に於ては、「天照大神」が「瓊々杵尊」に下し給いし所と記されてあるものなり。此の御神勅によりて、天皇御(みずか)ら三種の神器を御所持あらせらるゝ事となり、此の時を以て、神霊(〇〇)天皇(〇〇)の交通漸く終焉を告げ、以後神界より降下せらるゝ神勅は、直接天皇御自身に降下さるる事少く、神主(カンツカサ)・斎女其の他に降下せられ、其の御神勅を更に天皇に上奏する事となれり。之を神託と云う。

 

 

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