石鉾歯並執楯不合六代天日身光天皇
天皇、御在位一千六百三十年、皇太女「櫛豊媛尊」に御譲位あり、後八年にして神幽り給う。天皇、即位式大典の御儀を御改定あり。また御代、「天疎日向津比売天皇御神霊」より神勅ありて、
『天皇の宝三種の神器を、我と思ひ秘蔵せよ。』
と宣はせらる。此の時より、三種の神器を常時天皇御親ら佩用せらるゝ神器神宝となし給う。此の御神勅が、即ち所謂神器奉斎の神勅にして、古事記に於ては、「天照大神」が「瓊々杵尊」に下し給いし所と記されてあるものなり。此の御神勅によりて、天皇御親ら三種の神器を御所持あらせらるゝ事となり、此の時を以て、神霊と天皇の交通漸く終焉を告げ、以後神界より降下せらるゝ神勅は、直接天皇御自身に降下さるる事少く、神主・斎女其の他に降下せられ、其の御神勅を更に天皇に上奏する事となれり。之を神託と云う。
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