第百三十七章 神宝の秘蔵

 前述の如く、仏魔の侵入愈々盛にして、其の暴挙益々激しくなり来れるを以て、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」並に皇室の神宝は勿論、日本天皇の系譜歴史に就きても、当時代々の天皇は、痛く大御心を悩まし給い、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」神主其の他に対して、度々御詔勅を以って、極力神宝の守護を命令し給えり。即ち、古文書に残れる記録を左に記載せむ。

一、神倭八代孝元天皇、即位二十一年一月一日、朝六刻、「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)御神霊」より天皇へ神勅ありて、(のたま)わく、

『万国の(オム)()天皇(スミラミコト)の御神宝(カンダカラ)神日本魂三劔、神骨石の神體神霊、(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)の三種之神器・神籬立瓶神體・神代神孫図宝を他国人又万国(トコヨクニ)人に大秘密に秘蔵せよ。』

 依って、天皇、同年三月一日、御自身越中国日見日高見赤池上神明の「(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」へ行幸。詔して、「大足氷徳別尊」をして秘蔵せしめらる。

二、神倭十代崇神(すじん)天皇、即位三年三月三日、他人に秘密に詔して、大申政神主(カンツカサ)「竹内屋主忍雄親王」御受け、天越根中国日見日高見赤池上神明万国祖根(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の神体、神骨像石神代文字付四十八體のうち、二體分((アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)の御神骨像)神(うつ)し、一は宮中に、一は「丹波本伊勢(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」に勧請し奉る。

三、神倭十代崇神(すじん)天皇、即位四年十月十六日、詔して、先に「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」改め「天照大神(あまてらすおおみかみ)」と宮中に勧請奉りし神體・神骨像石神代文字付神體を大和笠縫村に(うつ)し、祭主天皇、祭長「紀竹内屋主忍雄親王」、祭宮「大彦命」「武渟川別命」「吉備津彦命」「丹波道主命」「武埴安彦命」「大伴豊日命」にて、勧請し奉る。

(備考 日本書記本文訳「六年百姓流離えぬ、或は背叛くもの有り其の勢、徳を以て治め難し、是を以て(あした)()き夕に(あぶ)りて、神祗を請罪す。是より先、天照大神・倭大国魂二神を(ならび)に天皇大殿の内に祭いまつる。然れども、其の神の勢を畏れて(〇〇〇〇〇〇〇〇〇)共に住みたもうに安からず(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)。故れ、天照大神を以て豊入媛命に(かこつ)けまつりて、倭笠縫邑(かさぬいのむら)に祭り給う。()りて、磯城神籬を立つ。」)

四、神倭(かむやまと)十代崇神(すじん)天皇、即位六十二年三月一日、詔して曰く。

万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)天皇(スミラミコト)の諸神宝(カンダカラ)を、今より先の代々まで秘蔵する為め、天越根中国日見日高の御皇城山(オミンジヨヤマ)神明の(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に固く秘密に他人に大奥秘蔵せよ。汝武渟名川別命・吉備津彦命・大彦命・丹波道主命・武埴安彦命・大伴豊彦命之をなせ。』『神宝(カンダカラ)守護の役を、永遠の世まで棟鿄(〇〇)の臣と定む。』『汝武雄心命((タケ)(ウチノ)宿(スク)()の祖父)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)守護役となり、今より遠き代々まで孫々まで、守り能く勤めよ。』(註 此の詔勅によりて、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神主(カンツカサ)、ここに世襲となる。)

 同じく天皇詔して曰わく、

『すみらみことの三種の神器を造り、天皇に譲ることとして伝う。五色人(イロヒト)にさとられぬ様に秘蔵せしむ。真の神器は、必ず他人に(さと)られぬ様に、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に秘蔵能く守れよ。』(之によりて、三種神器(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に埋蔵せらる。)

五、神倭(かむやまと)十六代(ホム)()(ワケ)天皇(スミラミコト)(おう)(じん)天皇]、即位、十一年一月六日、(たけの)(うちの)宿(すく)()を勅使として遣わし、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)を地中に埋め秘蔵せしめらる。(玆に於て、神宝(カンダカラ)地中に埋蔵せらる。)

六、神倭(かむやまと)十九代(ミツ)()(ワケ)天皇(スミラミコト)反正(はんぜい)天皇]即位元年より二年一月六日朝まで、大臣「紀氏平群竹内真鳥(マトリ)」に神託あり。

 『天皇の為め、御国の為め、今代より万国(トコヨクニ)を統一する時まで、御皇城山(オミンジヨヤマ)(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)を必ず堅く守り、御宝を守護すべし。』

七、神倭(かむやまと)二十二代(オオ)(ハツ)()(ワカ)(タケ)天皇(スミラミコト)雄略(ゆうりゃく)天皇]即位十五年三月十六日明七ッ刻より、「(アマ)(テル)()大神」皇后「韓姫」に神懸りして、同明六ッ刻まで天皇へ神託あり。

 『神倭(かむやまと)十二代(けい)(こう)天皇(てんのう)即位十五年十月一日詔して、天皇自身天降り天下一宝の(イク)カネ、ヒヒイロカネ(太古より相伝のヒヒイロガネ、天皇の御時を以て其の材料皆無となる。)を取りて、日の神十六菊形紋二枚造りし、()びず腐らず生々と何十万年たっとも同じく生々としている宝のヒヒイロガネ、天下に又となき宝の生ヒイロガネの紋、神日本魂の劔、、八咫二面鏡の神代文字神名付神宝(カンダカラ)、持ち得る人こそ天下万国(トコヨクニ)主天皇ぞ、天津(アマツ)日嗣(ヒツギ)代々高御座(たかみくら)へ祭る宝ぞ。』

 『不合天皇自身ヒヒイロカネを以て、日の神十六菊形紋、神代文字ホド字ミド字付二枚、神宝(カンダカラ)神骨像石神代文字神名付神籬立瓶神代文字神名付神代文字天皇系譜は、天下万国(トコヨクニ)に一人、世無極代まで「(アマ)(テル)()大神」神勅の正孫代々天皇一人に定めし天皇自身の守り神宝(カンダカラ)ぞ、天皇自身守護(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)ぞ。』

以上同四ッ刻詔して真鳥(マトリ)謹受。

八、神倭(かむやまと)二十二代(オオ)(ハツ)()(ワカ)(タケ)天皇(スミラミコト)雄略(ゆうりゃく)天皇]、即位十五年三月十六日詔す。万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神体万神宝(カンダカラ)守護、神主(カンツカサ)大申政(オホマツウシ)大統領(オホマツリシ)(キノ)(タケ)(ウチ)平群(ヘグリ)(ウジノ)宿(スク)()の子、大申政(オホマツウシ)大統領(オホマツリシ)(キノ)竹内(タケウチ)真鳥(マトリ)、謹而御受。

 『神代文字神宝(カンダカラ)、象形仮名を支那(アヂチノ)(カラ)(フミ)を以て、初めて神代文字を直して謹写し、他人に他言禁止、大秘密にせよ。』

謹御受、堅く守り奉写。(本解説所載の古文書中の記文は、凡て古、真鳥(マトリ)宿(スク)()が唐字と片仮名にて神代文字を訳せしを、其の侭記載せしものなり。)

九、神倭(かむやまと)二十四代()(ケノ)(イワ)()(ワケ)天皇(スミラミコト)(けん)(ぞう)天皇]、即位二年一月一日詔して、アヂチの文字、神代文字を形仮名と唐字に直し奉らしむ。臣謹御受。

神主(カンツカサ) 大申政大臣  紀氏 竹内平群真鳥 花押

    大   連     大 伴 室 屋 花押

    大   連     大 伴 金 村 花押

 棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)大秘蔵

十、神倭(かむやまと)二十五代()(ケノ)天皇(スミラミコト)(にん)(けん)天皇]、即位二年三月十七日、詔して曰わく、

 『汝真鳥(マトリ)宿(スク)()子孫必らず棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神主(カンツカサ)せいよ。神宝(カンダカラ)を守護せいよ。今日の処益々唐字を習い、又仏教(はじ)む。実に今後我国に仏教開くる時万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)祖根の棟鿄(オムヤ)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)神宝(カンダカラ)、天皇の御宝を失うことなきよう。必ず外人に大奥秘蔵せいよ。万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の天皇の神宝(カンダカラ)、ヒヒイロガネ十六菊紋象形仮名日文字の神体神宝巻、ヒヒイロガネ三劔神日本魂劔(かみやまとたましいつるぎ)、神骨像、石霊、神籬(ヒモロギ)立瓶を堅く大奥秘蔵せいよ。(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)自身造らせし、三種神器は(〇〇〇〇〇)天皇御所持の事を(〇〇〇〇〇〇〇〇)詔して広く知らしめ(〇〇〇〇〇〇〇〇〇)アヂチ唐王、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の棟鿄(オムヤ)天皇(スミラミコト)神宝(カンダカラ)ある事を知らさず、堅く秘蔵せよ。』

十一、又同じく即位五年二月十日、詔して曰く。

 『神代の巻以下唐字に写し直して作るべし。』

依て、四月二十三日迄、

大臣  紀氏平群竹内真鳥

大臣  大伴氏 室  屋  連

連       物部日連

 之を写し奉る。

十二、また、同五年六月五・六・七日、天皇御自ら祭主となりて、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)大祭礼を行い給いしが、上代に於ける如く、天皇の御親祭を屢々行わせらるゝに於ては、此の事の為に、(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)に各種神宝(カンダカラ)を秘蔵しあること、やがて他に察知されるべきを慮り給いて、此の時の御親祭を最後として爾後永久に御親祭の儀を停止させ給えり。

 

 

Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.