第百三十二章 皇統第百七代[神倭第十代]

   ()()()(イヒ)(リコ)()()()()(スミラ)(ミコト)崇神(すじん)天皇]  [御身魂 大野大陣大神]

 即位三年三月三日、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の神宝(カンダカラ)中上代天皇神骨像石神體四十八體のうちより、一體を宮中に、他の一體を丹後「元伊勢(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」に、祕密裏に勧請され、後、宮中のものは大和笠縫村に移して祭祀し給う。是れ即ち、「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」の神骨石像神體にして、天皇は上代日の本中興の御祖なるを以て、其の御神霊の御威徳によりて、仏魔を調伏(ちょうぶく)せしめんとしたる聖意に出で給えるものなり。此の時より、「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」を。

  天照大神

と称し奉る。御即位六十二年三月一日、詔して、三種之神器を(〇〇〇〇〇〇)五色人に祕密に御製作あり(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)、其の御製作の神器を以後代々天皇に御譲りある事と定め、真の神器(〇〇〇〇)は、之を(〇〇)(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」に()蔵し給う。

 

 

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