皇位継承の各神宝に対して、代々天皇が様々の苦心を払い、之を相伝え給いしは、前述せし所にして、此の間、駛身神霊界に於て、天照彦系諸神霊が、其の支配権を永久に持続せんとする思念、即ち末法万年を続けんとする思念によりて、先づ日の本歴史改竄の計画に着手せり。
皇統百十九代[神倭二十二代]雄略天皇、二十一年一月二十一日、「平群武内真鳥」に詔して宣わく、
『左の五名の願により、万国棟鿄皇祖皇太神宮神躰の、神代文字天皇御系譜の巻より、天之御中主天皇より上代天皇及び神代の神を除き、狭野天皇(神武天皇)迄の所を写し取る事を許可せり、依て、汝真鳥宿禰の写しの巻より写し取らすべし。
大伴室屋 葛城円 物部自連 巨勢男人 蘇我韓子』
以上五名は、悉く「天照彦大神」系の身魂を有する者にして、而も、右天皇御系譜の写しが、後世古事記編纂に当りて、その骨幹となりしものなり。即ち、右五名のうち、物部氏のうつせしもの、後に美濃国中山村山本家に伝わり、「大海人皇子」[天武天皇]、其の家に止まる事三十年、古事記編纂の事爰に胚胎す。
右の理由により、古事記の骨幹となりしものは、「天之御中主天皇」以降の御系譜なるを以て、其の編纂に当りては、先づ「天之御中主天皇」より筆を起さざるべからず。従って、此の天皇が、本来の「元無極體主王大神」に代りて、宇宙根本祖神として、記さるゝことゝなれり。即ち、此の上代第四代天皇を以て、宇宙根本祖神となしたる為、それ以降は順次之に従いて、其の年代を齟齬せしめざるを得ざるに到り、人類発生を第三十二代「天疎日向津比売天皇」の御時となし、また、第一代「天日豊本葦牙気天皇」に降下ありし、「天孫降臨の神勅」を第二十四代「瓊々杵天皇」高千穂遷都に附会して、此の天皇に降下ありしものとして、記しぬ。
古事記は、斯の如き年代の齟齬を無視蹈晦して作成せられしものなるが、而も、其の杜撰なる事は以上に止まらず、人皇十代「崇神天皇」の御代、「天疎日向津比売天皇」を日の本上代中興の御祖として称え奉りし御名「天照大神」を以て、直ちに、天の御三體大神の一なる「天照日大神」と混同し、限身界に於ける天皇が、直ちに燿身界に於ける統治神たる事となりぬ。また更に、葺不合第一代「武鵜草葺不合天皇」の皇后「玉依比売后宮」と、葺不合第七十一代「天照国照日子百日臼杵天皇」の皇后「玉依比売皇后宮」との、御名御同一なりし点よりして、其の間七十代に亙る日本中古文明黄金時代なりし葺不合皇朝全部を、歴史から抹殺し去り、神倭第一代「神武天皇」を葺不合第一代天皇の皇子として伝えたる如き、大誤記、を敢て犯すに到りしものとす。
右によりて明かなる如く、古事記は杜撰甚だしく、大誤謬・大矛盾を包含し、之を史実として見ん時は、殆んど一顧の価値だになきものなれども、更に之を仔細に検討し、其の本文に於て、「天地初発の時、高天原に成りませる神の御名は、天之御中主神、次に高御産巣日の神、次に神産巣神日神、此の三柱の神は、並独神成り座して、身を隠し給う。」と述べある如きを読みて、之を形而上的なる神文として稽うる時は必ずしも無意味なりとは云い難し。然れども、其の記載の事柄全部を事実と見做し、歴史として之を取扱い、延いて日の本皇室と国体の尊厳を之より演繹せんと試むるは、大誤謬・大冒瀆を敢て犯すものと断ぜざるを得ず。
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