第百二十四章 皇統第九十五代[葺不合第七十代]

   (カン)(ココロ)(ツトフ)(モノ)(ノベ)(タテ)(アハ)(セズ)(シチ)(ジュウ)(ダイ)(アマツ)()(ツギ)(スミラ)(ミコト)

 天皇御在位二百三十年、皇太子「(アマ)(テル)(クニ)(テル)()()(モモ)()(ウス)(キネ)尊」に御譲位あり、後十一年にして神幽り給う。御齢三百十九歳、天皇詔して、高千穂峯に「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の御分霊を再度勧請鎮祭し奉る。宮の名を「天孫天降りの宮」と名付け給う。(神武即位前三百十九年なり。)此の「天孫天降宮」勧請の事実が、日本在来の古記によりて誤り伝えられ、天孫高千穂降臨なる虚構の発生となりたるものなり。また、即位七十五年九月八日詔して、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の神主(カンツカサ)に、神主大申政(カムロオホマウシ)神人(シンジン)大統領(オホマツリシ)の名を授け給う。(神主(カンツカサ)にして六十一年勤続せしものに、神人大統領の名を賜う。是れ、六十一年を還歴とする始めなり。)

 また、即位二百二年一月一日「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()(スミラ)(ミコト)御神霊」、皇嬪斎女(イツキメ)「玉敷媛命」に憑依し給い、再び統一の代来る旨御神託あり。(第百七章参照)

 

 

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