神国日の本に於ける神社は、太初に於ける「天神人祖一神宮」を以て、其の濫觴とし、皇統第十代「髙皇産霊天皇」、之を「皇祖皇太神宮」と御改称、新に五色人祖神を祭る「別祖神宮」の御建立あり。葺不合朝に到りて「太神宮」の御分宮及び新なる「神宮」の御建立ありしが、葺不合第五十九代「天地明玉主照天皇」の御代に到り、神勅によりて、毎月一日より三十日に到る日日の守神として、神代よりの神々を祭祀して、各神社のご建立あり、即ち左の如し。
一、不合第五十九代天地明玉主照天皇即位百年三月十六日(神武即位前三千六百七十六年)詔して、
『立十日、円十日、籠十日の守神、遠く神代より伝え来りし神名を、記史に造れ』
(註、一日より十日迄を立十日と云い、十一日より二十日迄を円十日と云い、二十一日より三十日迄を籠十日と云う。一日をツイタチ、三十日をツゴモリと云うは是より始まり、遠く太古よりの言葉なり。)
皇子、天地和合主尊・万国知彦尊・万国名知尊・万国文字知導・万国主職知尊・万国五色人政法主尊、謹んで受け。
一日 皇祖皇太神宮 別祖神宮
二日 八幡神宮
三日 年星徳神社
四日 皇真金神社
五日 金山神社
六日 天伊勢神社
七日 宝達神社
八日 護法守天空神社
九日 稲荷福主神社
十日 金毘羅五祖神社
十一日 水主祓之神社
十二日 綿津見神社
十三日 八意才智神社
十四日 軍千兆勝神社
十五日 赤池白竜神社
十六日 景信神社
十七日 軍馬丑神社
十八日 甲子主神社
十九日 安産守神社
二十日 恵比祚幸神社
二十一日 白神神社
二十二日 大山祗神社
二十三日 蠺養神社
二十四日 愛宕神社
二十五日 八雷神社
二十六日 土祖神社
二十七日 竈門神社
二十八日 五行不動王神社
二十九日 香椎神社
三十日 薬師神社
に各神々を配し祭らる。(祭神は略す。)
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