第百六十四章 皇祖皇太神宮沿革[其の二]

 後述する所は、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)神主(カンツカサ)「紀氏平群竹内氏」(後、改めて竹内氏)系図に因るものにして、其の記載の順序に従い、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」沿革に関係あるものを抜萃し来れるものなり。(なるべく原文の侭を記す。)

一、(たけ)(うちの)宿(すく)()」、六帝に大臣として()う。「紀」姓を賜わる。「(オオ)(タラシ)(ヒコ)()(シロ)(ワケ)天皇(スミラミコト)」[(けい)(こう)天皇]即位十一年、官に仕う。同二十年、東エビルス国・支那国天竺国万国(トコヨクニ)を巡回す。同五十一年辛酉(かのととり)八月十一日に、(オム)()の臣となり、「大ささぎ帝」[仁徳(にんとく)天皇]即位七十六年迄在官す。同年十月三日、越根中国にて斃ず。

 「(オオ)(タラシ)(ヒコ)()(シロ)(ワケ)天皇(スミラミコト)」即位十五年(きのと)(とり)九月朔日、紀伊国産物持参。「(たけ)(うちの)宿(すく)()」、三十一歳初めて天皇の使臣となり、其の時、菊花を五種五色草菊を献ず、天皇喜び給い、詔して、東西南北を四方、其の間合十六方位、地球全部を主王の紋と定められる。詔して、十六菊の紋(〇〇〇〇〇)と名付け給う。十六菊の中真に「太陽日神」の丸形真に定め、天皇自身羽衣に付くる事に定めらる。日神御前の臣注連紋(〇〇〇〇〇〇〇〇〇)造らせらる。これは、大紫院五七の桐紋にして、桐の花のツボミを五・七と葉を三枚とし、之を七・五・三の桐の臣注連(シメナハ)紋と名付け。之を「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の紋とせらる。又、(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)神主(カンツカサ)家紋は十六菊中真丸中に八咫鏡(やたのかがみ)の形を付けたるものとし、臣注連(シメナワ)紋としては、大紫院の五・七の桐の紋を付けることに定めらる。(以上、神主(カンツカサ)職「紀竹内平群木菟宿弥」謹御受)

二、「紀竹内直麿臣」、大宝三年六月十五日、武蔵国飯倉城山に「神明宮」分霊勧請。

三、「紀竹内直麿臣」、(もん)()天皇大宝四年辰年三月十五日、天皇勅令、永遠神主(カンツカサ)を命令、地行面日見郡宮川郷・新川郡高野郷楡原保郷を賜わる。

四、「紀竹内大伴部赤池仲麿」、(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」神體・神代文字の巻三ツの宝・アカズの瓶の宝・神代上代の神の骨像・石に神代文字付きの神體四十三體・ヒヒガネの御劔大小四振・鉄劔一振・神代文字付き神體・「(じん)(ぐう)皇帝」捧「水金鏡・(オシ)()(ミミ)尊天皇」より「緩靖(すいぜい)天皇」まで代々の天皇御自身造らせ給う神籬(ヒモロギ)指瓶(内外に神代文字彫付)十九箇・五鈴劔其の他数品・「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」天皇の御宝、大秘蔵我子孫代々遺言大奥秘蔵すべし。守護万国(トコヨクニ)(オム)()の我国の天皇の御宝太神宮(おおたましいたまや)(天平十七(きのと)(とり)年、二月五日より十五日迄、「紀竹内池上赤池明神」花押)

五、「紀竹内赤池久江麿」弘法の由来(〇〇〇〇〇)、我が家に来り、延暦二十辛己(かのとみ)年冬シブル月の籠の三日、我家に来り、赤池白竜万堂に居る。其の夜に、僧真渙弘法羽根田の稲を掛るはさは(﹅﹅﹅)の小豆を(トラ)し、「弘法」の足あと形を付けて、(ソレ)をかくすに、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」「赤池白竜万明神」「五色商運明神」祈念す。不思議に、天曇り雪降る。足あと形をかくれし。籠の四日とは、二十四日の事なり。四日アヅキのかゆ(〇〇)を喰うべし。必ず害虫災病除くなりと云う。其の時より、大師のあとかくしのかゆと名付けて、万民食す。

六、「紀竹内経姫」「紀竹内義信」、竹内家へ養子、「清和源氏真純親王八代」目の孫「源義信」「八幡太郎源義家」殿の媒介者にて定む。

七.「紀竹内越中守惟真」、「(ちょう)(けい)天皇」南朝崩御す。時に御伴い、元中九壬申(みずのえさる)(うるう)十月十五日、「惟真」「信治」「惟尚」自害す。

八、「紀竹内越中守宗義」、母は「()醍醐(だいご)天皇」皇女「良子内親王」

 室町幕府「足利尊氏」私に命令し、貞和四年十月五日、全国へ命令し、敵の一族味方(註 南朝方)住居る寺社院を焼捨る事を命ず。其の為に寺社居宅を焼捨られ、二度目に文和四年正月七日より、古語拾遺・古事記・日本記等、歴史にある神宮・寺社方の内に、南朝味方居る寺社院を、全部削除の事を命令し、全国の「尊氏」味方に通知命令し、御国又万国(トコヨクニ)の大根元の祖神(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」始め、「赤池白竜辨財天明神」別寺社、日本中に数百箇所削除され、残念残念。又、古文書・宝物品全部、室町方に焼却し、実に嗚呼、残念。「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」に、「尊沿(タカハル)帝」[()醍醐(だいご)天皇]、次に「寛成(ユタナリ)帝」[(ちょう)(けい)天皇]を御隠し奉り、其の為に、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」並に神主(カンツカサ)家、「足利」に害されて、大没落に及び、神宮の神體全部(〇〇〇〇〇〇〇)宝全部(〇〇〇)竹内家宝全部(〇〇〇〇〇〇)大瓶に入れて(〇〇〇〇〇〇)地中に埋める(〇〇〇〇〇〇)。子孫代々に遺言として守護し、堅く守るべし。子孫代々に遺言して守護し、堅く守るべし。

 (オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」「神功皇后」幷に「()(だい)()天皇」「(ちょう)(けい)天皇」塚、又、両天皇の御霊太神宮(おおたましいたまや)を、今後、天皇の御政権の御代に、必ず時の天皇に、天覧(てんらん)に入れて、必ず再興すべし。(「紀宗義」、「竹内宿禰(たけうちのすくね)」正孫三十四代目)

九、「紀竹内三郎義信」「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)神主(カンツカサ)明応(めいおう)九年正月十七日、「黒瀬覚道」賊頭・衆徒・越中加賀能登国中の寺の坊主千六百人の為に殺さる。

 長享(ちょうきょう)二年戌申年三月より、加賀能登越中の大賊徒、三ヶ国各寺坊主、天台・真言・曹洞・浄土・真宗の坊主を始めとして土賊七千余人、(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」を始め各社を大得に荒され、「(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」並びに神主(カンツカサ)家、不孝にも大大没落に及、嗚呼残念なり。

十、「紀竹内三郎左衛門尉勝秀」、長享(ちょうきょう)二年戌申(つちのえさる)年(註 前節に同じ)、三ヶ国各寺坊主賊八千人三ヶ国を荒し、其の時より、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」幷に神代歴代天皇の系図神體骨像神代文字付二十五體骨石、五色人(イロヒト)祖系の宝の巻、天皇御親翰数百枚、「(じん)(ぐう)皇后」の即位巻、「(オシ)()(ミミ)天皇」「()()()天皇」「()()()()天皇」「葺不合(フキアワセズ)天皇」自造神籬指立・鏡劔・曲玉・神代文字付「弘法」「日蓮」「道実」其の他大臣・大将軍・国主の真蹟大瓶に入れ、地の中に埋め大秘蔵す。毎年四度出して乾かす可し。今後我子孫必ず時の天皇御治世代御政権御代に必ず時の天皇へ御覧に入べし。必ず「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」「(じん)(ぐう)皇帝宮」「()(だい)()神宮(たましいたまや)」「(ちょう)(けい)神宮(たましいたまや)」を再興すべし。

 享禄(きょうろく)巳丑(つちのとうし)年、本願寺家宰「下間筑前坊」、賊頭主の為めに、又、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」並に神主(カンツカサ)「竹内家」始め、越中国・能登国・加賀国全部の「明神」神主(カンツカサ)を殺され、又、「明神」を荒さる。

十一、「紀竹内明三郎左衛門重綱」、「前田利長」の前に引出され、神宮(たましいたまや)又竹内の宝を出せと詮議せらる。慶長七年四月十六日のこと。

十二、「紀氏竹内赤池神明三郎康重」、往古(おうこ)より、「(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」鳥居前は、国主たりとも乗打(のりうち)禁止の高札あるにも不拘(かかわらず)乗打(のりうち)したる為、鳥居前にて落馬し、国主大いに立腹し、往古よりの高札を抜き捨て、其の年より左の高札

   仏如来の他教の信者を罪科に行事。

    寛永十七庚辰(かのえたつ)年十一月十二日         領主 富 山 城 主

 右の高札により、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」並に「紀氏竹内家」大没落し、宝物皆三度目に又大瓶に入れ埋めをく。他人には長享(ちょうきょう)二年・(きょう)(ろく)二年の時宝物全部失うと云いて、必ず他人には無言にすべし。我子孫仏の為に罪科は行わるとも、必ず無言のこと堅く護るべし。

十三、「紀氏竹内宮川赤池三郎右衛門尉基重」、宝暦(ほうれき)六年迄にて、三度法庭に引出さる。宝暦六年二月二十七日に、前田の為に百七歳に自害す。慶安(けいあん)庚寅(かのえとら)五月二十日に、前田分家富山城主殿の命により、「康重」殿の代より、其の後代替りには必ず一度は法廷に引出され、我家代々伝わる宝物を出す事を迫らる。明暦(めいれき)元年正月十八、九日、江戸大火十万八千人焼死。[明暦三丁酉(ひのととり)年、「紀氏基重」花押]

十四、「紀氏竹内赤池三郎兵衛尉義康」国主幷に坊都に、再三、竹内並に「(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の宝物を出せとせめられ、其の為に、「(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」幷に我家大没落、残念の余りに自害す。

補 遺

 在来の日本歴史に於て、東北及び蝦夷地方を視察せりと伝えらるゝ、(オム)()の臣「(たけ)(うちの)宿(すく)()」の世界万国巡廻(〇〇〇〇〇〇)の真相、左の如し。

  [神倭(かむやまと)二十五代天皇即位二年カナメ月円十日、唐字練習中「真鳥」印之]

   祖父 (たけ)(うちの)宿(すく)()

 詔御命令、  万国(トコヨクニ)巡廻ス。巡廻順由来記。

 「竹内」改 「武内」改 「竹内」ト賜フ。

 「(オオ)(タラシ)(ヒコ)()(シロ)(ワケ)天皇(スミラミコト)」即位五十六年カナメ月籠一日、詔シテ、天下万国(トコヨクニ)(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」神體神宝(カンダカラ)、天皇ノ御宝神日本(タマシヒ)劔其ノ他ノ神宝(カンダカラ)オ守秘蔵法守護ノ神主(カンツカサ)職オ永遠ニ汝が子孫ニ遺言シ、堅ク守事セイヨト有難ク詔ニ定メテ「(たけ)(うちの)宿(すく)()」ニ命令賜フ。同日定紋モ(アラタメテ)賜フ。 (※象形文字)[武内家の守る神宝(カンダカラ)ぞ]

 「(オオ)(タラシ)(ヒコ)()(シロ)(ワケ)天皇(スミラミコト)」即位二十一年ケサリ月籠六日、詔シテ、東方及北陸、蝦夷、支那(アゲチクニ)、ヨモツ、ヨリト、エビルス、万国(トコヨクニ)ヲ巡回スルコトヲ命令、「(たけ)(うちの)宿(すく)()」謹御受、巡回スルシタクニトリカカル。

 即位二十三年イヤヨ月円五日、(アラタメテ)天皇御前へ御参上言上シテ、円七日ニ、「大中臣大推臣命」「ト部大狭山命」「大伴武田命」「物部十千根命」「人民富足命」(ホカ)無官八十二名連シ、大和出発ス。天越根中国「(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」二参拝。サナヘ月立三日、自身ニ祭主シテ大祈願シ、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」ノ不思議ノ文字ノ守全部身ニ付ル。

 道路奥陸奥の今別の水門(ミナト)依りミナツ月円五日、海原ノ浮大船ニ乗出発ス。天空浮船三舟造り持行(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)支那(アヂチ)(クニ)へフクミ月立八日、支那(アヂチ)(クニ)コルフコイ(ミナ)()着シ依り巡廻ス。神代ニ支那(アヂチ)(クニ)天国(アメクニ)天神(あまつかみ)ト、支那(アヂチ)国祖「盤古(タイ)」以下代々霊ヲ祭リシ其ノ所ヲ奉天ト云フ。ソレヲ拝礼シテ次ニ天国(アメクニ)天皇(スミラミコト)、不合三十三代「(スガ)()(ミヤ)(ヒメ)天皇(スミラミコト)」即位百五十一年ケサリ月立一日、詔して、自身万国(トコヨクニ)御巡幸の際支那(アヂチ)(クニ)へ天降り、此の地ニ(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)ノ分霊奉勧請シ、此地ヲ天津ト名付ケ給フ、其の神殿ヲ拝礼シテ、支那(アヂチ)(クニ)ノ「和帝氏」ニ面会シ其他官人三百八十三名ニ別レテ巡廻。

 正定、大原、蘭州、青海耳、都克、巡廻ス。

 天竺、スリナガル、パトナ、プーナ、ベラ。ベルシアシラス、シナイ、ダチル、サマラ、ムワンサ、ヌヤサ、セナ、ツリ、ベサリ、ピヘ、パニア、イバダン、ベイラ、マレヒト、フエズ、マラガ、フラスナント、イラプチヒ、パガ、モスクヴァ、サマラ、オムスク、パイカル、レナ河イサツカヤ、オホタ河アルカ、キチギンスク水門(ミナト)より舟乗り、

 エヒルス国、テラーユーコシ河サークル、エドモントン、ツルス、イリ、ハンゴル、レナタ、エヒルスマツリン、パラ河パラ、パラ河バルマ、バラナ、ラフラタ、サンチアゴ、ラパト、バナフ、メキシコ、ウレス、タコマ、ハゼルトン水門(ミナト)依り舟乗り。

 オセア国、クロイドン、アルベリ、ゴーラー、ノルサム、パリト河パンシ水門(ミナト)迄巡廻す。

 アンナサイゴン着シ、高州・福州・登洲水門(ミナト)依り三韓開城谷山巡廻ス。水門(ミナト)より天国(アメクニ)ノ白日別筑前宗像水門へ安着シ。

 「(オオ)(タラシ)(ヒコ)()(シロ)(ワケ)天皇(スミラミコト)」即位五十年カナメ月籠十日、二十八ヶ年目、(註 日本武(やまとたける)尊御東征は此の(たけ)(うちの)宿(すく)()万国(トコヨクニ)巡廻中の出来事なり)総大将、「(たけ)(うちの)宿(すく)()」始め、「大伴武日命」「物部十千根命」「大中臣大推命」「人民富足命」「ト部臣狭山命」別無官八十二名安着す。

 早刻ニ、秋津根大和日宮参上シ、言上し、天皇大江ニ喜ヒ給フ、御言アラセラレ、早刻ニ天越根中国ノ「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」ニ礼参拝、自身御礼祭主シ、即位五十一年、ハヤレ月籠一日、棟鿄之臣(〇〇〇〇)ト賜フ。

(※ ルビがついた象形文字。)

テンゴクヒノクニワマナコダマデアルコトヲシレヨフトコヨクニワカラダデアルコトヲシレヨ

[天国日の国は眼玉(マナコダマ)であることをしれよふ。万国(トコヨクニ)は體であることを知れよ。]

祖父「(たけ)(うちの)宿(すく)()」由来記、神倭(かむやまと)二十五代「意富祁(おおけ)天皇」、即位二年カネメ月十日、

唐字練習中、万国(トコヨクニ)を祖父「(たけ)(うちの)宿(すく)()」御命により、巡廻の道スズノ由来記、印之

(※ アヒル草文字19字)   紀平軍竹内真鳥  (※ アヒル草文字3字)

我子孫々必ズ遺言堅ク守ル伝ベシ。

 

 

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