第百六十章 皇統第二百七代[神倭第百十代]

   (めい) (しょう) 天 皇

 寛永十七年、前田富山城主「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」の下乗(げじょう)札を(こぼ)ちて、『仏如来の他教の信者を罪科(つみとが)に行う事』を令す。即ち、依然たる仏魔跳鿄の現れにして、当時全く衰微し尽せる「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシイ)(タマヤ)」にして猶且つ斯の如き迫害を蒙りたるものなり。

 

 

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