明 正 天 皇
寛永十七年、前田富山城主「皇祖皇太神宮」の下乗札を毀ちて、『仏如来の他教の信者を罪科に行う事』を令す。即ち、依然たる仏魔跳鿄の現れにして、当時全く衰微し尽せる「皇祖皇太神宮」にして猶且つ斯の如き迫害を蒙りたるものなり。
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明 正 天 皇
寛永十七年、前田富山城主「皇祖皇太神宮」の下乗札を毀ちて、『仏如来の他教の信者を罪科に行う事』を令す。即ち、依然たる仏魔跳鿄の現れにして、当時全く衰微し尽せる「皇祖皇太神宮」にして猶且つ斯の如き迫害を蒙りたるものなり。
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