人死して其の魂魄並に體骸の葬祭については、万国棟鿄の天国に於て、之を最も重んずべき事として、遠く太初より是が御制定ありしは、もとより、当然の事にして、今見当りし古文書の中より重なるものを左に記さん。
一、皇統第三代天日豊本黄人皇主天皇、即位三百十億年六月二十六日、詔して定む。
『先の代々天国神州・天皇、初め上下民・支国五色人等よ。神幽りし體骸を神に葬るを神勅に定む。神幽る體骸を峯に葬る一年祭・三年祭・五年祭に骨像體を造りして、神名を神代文字にてミドジ(凹文字)刻り付け、天神人祖一神宮へ合せ祭り、十年祭、三十年祭、五十年祭、千年祭するを定む。』
臣 神霊幣造知命
日竹内神幸禍虫猛斬命
天神人祖一神宮へ納祭
右によりて、皇統第一代皇祖よりこの方代々天皇の神骨像神體の現今に猶存在する所以を、明にし得べし。
二、皇統第十代高皇産霊天皇、即位八十億六万年四月三日詔して、天神人祖一神宮、改名、皇祖皇太神宮と再勧請祭る。同即位八十億七万年十一月二十五日詔して、
『先の代天皇始め、上下民五色人神幽りし體骸を、地の中の奥都宮を造りて、神に葬ることに定む。神幽る體骸を葬る主始め、葬らるゝ神霊も、天然に神に葬り祭りしせよ。葬る主の顕世、安泰平安長寿孫まで安全するぞ。先の代に、支人の造り竝べし教法にて葬ると、生るに惑い、死に迷い、万の災に会うぞ。遍ボ短命、万苦しむぞ。先の代に悪人困難に生まれるぞ。
神州人、万国五色人よ、天然の神に葬ることゝせゐよ。守れよ。葬る主は、身體健全、富貴繁栄するぞ。万事言勝和合天職守るぞ。
高皇産霊天皇詔に、體骸を神葬る定め。』
臣 万 魂 命
天豊万魂産霊姫命
天八百産霊姫命
天日支那天竺魂命
天越根中国
皇祖皇太神宮納祭
三、皇統第八十四代天地明玉主照不合五十九代天皇即位六十五年一月十三日、皇后宮糸玉姫命へ天疎日向津比売天皇神霊神憑し神託あり。(神武即位前三千七百一年)
『天国神州の天皇始め、上下万民万国五色人上下ワ、神幽る體骸を葬る顕代主よ。體骸を神に葬ることをせゐよ。先の代に必ず支のさまざまの教法造り竝べし教法に惑うなよ。生るに惑うなよ。死るに迷うなよ。迷うて別教法に體骸を葬ると、国と家と子孫へ万災、遍ボ、短命、困難、苦しみ会うぞ。
幽世、顕代、先の代に必ず苦しみ、遍ボ、悪人、又、カタワ、万病者に生れるぞ。
神州人よ、万国五色人よ。天然の神州の神に葬るこそ、神幽體骸の神霊、體骸を葬る顕代主の天の道にかないし幽顕とも、天職天資ありと知れよ。
神幽霊、四ツに祭るを云う。幽顕も無極楽の世に生れ出るぞ。
荒魂は 體骸に付けて葬れ。
奇魂は 天神日の国へ葬れ。
和魂は 子孫の家に伝う。霊牌に霊遷し祭る。
幸魂は 皇祖皇太神宮へ神に合せ、百日目霊遷し祭る。
天然祭の神に葬ることを、先の代々に、神幽體骸を神に葬ることを堅く守れよう。民等よう。万国五色人よう。
峰に 風葬祭 地に 埋葬祭
水 葬 祭 火 葬 祭
體骸を四ッ方式に葬ることゝ定む。
神幽りて、
十日目祭、二十日、三十日、四十日、五十日、百日祭に、皇祖皇太神宮へ遷霊祭することをせゐよう。五年祭、十年祭、二十年・三十年・四十年・五十年・百年・二百年・三百年・四百年・五百年・千年・二千年・三千年・四千年・五千年・一万年・二万年・三万年・四万年・五万年目ごとに祭りせゐよ。天国天皇の為に、家身の為に祭れよ。信仰すべし、必ず神を信仰することを忘れるなよう。』
四、同天皇即位六十五年四月二十二日(神武即位前三千七百一年)、改めて詔して、
『上下民等へ、万国五色人民へ、葬る法式教え伝うること定む。』
支那の国の頭の伏羲氏・神農氏へ教え伝う。
万国五色人に體骸を葬る式を教官として、万国を天皇自身御巡幸の際、国々に残し置き教えしむ。
教官 皇子万国知彦命
予母都須伊須バセル命
ヨモツスイス国に住居る。
ヨモツスイスベルン命
ヨモツスイス国に住居る。
別に二百二十名、教官として万国に残し、住みて居る所に其の人の名を地名に名付ける。
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