三度目の豚箱入り

 前項に述べた如く、復活した私は一年有余の空白を埋めようとして一生懸命治療に励んだ。すると三年目の昭和十五年十一月またまた玉川警察へ召喚された。その時は物々しく警官二名が付添い自動車で警察へ送り込まれた。私は何事かと思ったが、署へ入るや主任らしい者がイキナリ、「君は医師法違反をやったね。」

 というので、私は面喰いながら、

 「ソンな事はあるはずがない。違反になっては大変だから、充分注意している。」――と言う言訳を聞くどころではなく、彼は私を抱えるようにして留置場へ打ち込んだ。私は何が何だか判らない。すると三日目であった。主任は私を一室へ呼び訊問を始めたが、その時彼が言うには、

 「君はある病人に対し、医者へ行かなくても自分の方で治ると言った覚えがあるだろう。」

私は「それは確かに言いました。嘘ではない、事実だからです。」と言うと

彼「ソノ言葉が立派に医師法違反ではないか。」と言うので、私は唖然とした。そこで私は「ソノ位の事は療術業者は誰も言いますよ。」と言うと、彼は

 「ソレは小規模でやっている者は大目に見るが、君のように堂々たる門戸を構えてやっている以上、社会に害を及ぼす事は大きいと見るから、看過する訳にはゆかない。」というので、私はどうも彼の態度から見て、「キット営業禁止迄もってゆくに違いない。」と推察したので、「ヨシ先手を打ってやろう。」と、私は、

 「そんな事で医療妨害の罪に問われるとしたら、到底持続してやる事は出来ないから、今日限り廃業します。」と言い放ったので、今度は彼の方が唖然としたようであった。それが十一月三十日である。

 ところが彼は先手を打たれ、余程口惜しかったとみえて、それから数日経ったある日私を呼出し、「誓約書を書け。」と言うので、私は、

 「何の誓約書だ。」と訊くと、

 「君は療術行為は如何なる事情があっても一生涯やらない事を誓うという事を書いて出せ。」と言うので、

 「実に御念の入った事だ。」と驚きながら、言うがままの誓約書を入れたのである。ところがこれについて面白い事が起った。というのは翌年であった。それは某大臣、某将軍、某大実業家等が私の治療を乞いに来るので、私は、

 「今は廃業して治療は出来ない事になっているから、是非治療して貰いたければ、警視庁の許可を得なさい。そうすれば何時でもやってあげる。」と言ったので、それ等の人は、警視庁へ許可を受けにゆくので、同庁でも当惑し私に向って、「療術行為の届け出」をしてもらいたいと要望するので、私も仇を討てたような気がしてその通り届出をし、それからやむを得ない人だけ治療してやる事にしたのである。それが終戦迄の経路であった。

 

 

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