法律精神と法律技術

 現代社会に於ては、法律と刑罰(けいばつ)によって犯罪者を取締り、再び(くり)(かえ)さないようにする事を建前(たてまえ)としているが、宗教を全然(ぜんぜん)度外(どがい)するとしたら、これより外に方法はあるまいから止むを得ないとしても、さらばと言って、それだけでは目的達成は不可能である事も、事実がよく証明している。(なる)(ほど)、単に犯罪と言っても、それは表面に現われた結果でしかないので、その根本である心の動機にメスを入れなければならないのである。つまり罪を犯そうとするその意志であり、魂であるから、法的犯罪防止の(ほか)に、他の方法によって犯罪動機を根絶(こんぜつ)しなければ、何時になっても犯罪者なき社会は、実現されないのである。

 右の如くであるから、現在悪人は只法に引掛らないようにする事のみに苦心している。それが(ひと)り下級の人間や()(らい)()のみではない、相当教育ある者や、中流以上の人間であってもそうである。只法の網に引掛りさえしなければいいとして、不正不義を平気で行っている。としたら、この考え方こそ全く恐るべきものであって、これを何とかしなければならないが、これに就いて、私の経験上から、それらに関した事を書いてみようと思うのである。

 私は数十年来、今日迄随分(ずいぶん)多くの裁判(さいばん)をして来た。今も数件裁判中のものもある位だが、私の相手になる人間は、悉く悪であるから、私の主義として悪には負けられない以上、どこ迄もやり通すので、今迄一度も負けた事はない。そんなわけで、(いく)()の経験によって分った事だが、彼等は例外なく法律の技術面のみを主にして(いど)んで来る。処が、私の方は法律精神を(むね)として相手になるので、大抵(たいてい)は一審では負けるが、二審後になると必ず勝つのである。そうでなければ、先方(せんぽう)から屈伏(くっぷく)して()(だん)を申込んで来る。併し、困る事には、裁判官によっては、この技術面に重きを置く人が多く、こういう人は、若い、経験の浅い人にあるようだが、それに引替え精神面の方は、老巧(ろうこう)な人に多いようである。

 (ここ)で、検察当局者に大いに考えて貰いたい事は、技術面を主とするとしたら、どうしても巧妙(こうみょう)に法を(くぐ)る事のみ考えるから、犯罪は減らないのである。これに反し精神を主にすれば、法律技術は第二となるから、精神面を重視(じゅうし)する事になるので、自然罪を犯さない方が有利である事に気が附くとしたら、これこそ法律の真の目的に(かな)うわけであるから、社会悪は当然(とうぜん)減る事になろう。敢えてこの一文を当局者に提供(ていきょう)するのである。

(栄光 一二二号)

 

 

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