男女合権論

 男女同権論は民主主義の産物(さんぶつ)として、(まこと)に合理性に富んだ(りょう)(しき)であるが、特に日本などは、長い間余りに女性の権利を無視(むし)し、()(こう)な地位に置かれていたのが、男女同権によって如何に救われたかは今更言うまでもないが、これも(ゆき)()ぎによる弊害(へいがい)も注意すべきである。というのは、未だ男女同権になってから間もない日本としては、(けだ)し止むを得ない()()(てき)(げん)(しょう)でもあろう。彼の米国のように、長い間訓練(くんれん)せられ、社会全般に溶け込んでしまった国としては、何も言う必要はないが、右のごとき我が国の現在としては、より早く救われる意味から、(ひょう)(だい)の如き男女合権論を書いたのである。

 抑々(そもそも)、男女同権とすれば、どうしても双方(そうほう)自分の言分(いいぶん)のみを主張したがり、()(きょう)(せい)が乏しい事になる。何となれば、同権とは同等であり、差別(さべつ)がないから、どちらも(とつ)と凸である。凸と(おう)があってこそ和合があるので、凸同志ではどちらも譲らない事になり、争いが絶えないのは当然の帰結である。成程男女同権によって女性の地位は向上し、幸福が増したのは勿論であるが、一面右のような、予期(よき)しない争いの苦悩が生まれる事も(けい)()出来ない。丁度自由主義の行過ぎが我侭(わがまま)主義(しゅぎ)となるようなものである。

 我等が男女合権論を()くのは、この意味に外ならないのである。合権とは、等級をつける――即ち、五分と五分ではなく、男六分女四分という事にするのである。というのは、大抵は生活上男子の力量の方が(まさ)るからである。併し世間には女子の力量が勝って、男の方が(じゅう)(ぞく)(てき)の場合もあるから、そういう夫婦は女六男四でいいわけである。このようにするとすれば大いに争いは減り、夫婦生活の幸福は増す事になるのは()(しょう)し得よう。この文を世の夫婦生活者に提供するのである。

(救世 四八号)

 

 

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