真皇真輝彦不合三代天日天皇
天皇、即位四百十年二月三日、詔して、上代の歴史を編纂せしめられ、更に之を神代の象形仮名文字に改変せられ、天皇自ら祭主となり給いて、「皇祖皇太神宮」の御神體に合祭勧請し奉る。天皇、男女官人の服装を制定し給い、又万国の政法を改正し給う。また詔して、皇室並に一般の祭年祭日・節句祭日を定め給う。即ち左の如し。
一月 一日[皇祖皇太神宮祭] 二日[五色神御親神祭] 三日[諸大臣]
四日[御自身] 五日[諸宮員] 六日[局姓]
七日[戸長] 八日[兵隊] 九日[牛馬]
十日[山岳] 十一日[河川] 十二日[海津]
二月 二日[桂柳門代を造り、蓬の餅をついて、皇祖神祇を祭る節句祭日]
三月 三日[柿桜の門代に菴蘆子餅をつきて同神祇を祭る節句祭日]
四月 四日[瑞葉卯児花の門代に桜葉の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
五月 六日[白膠木菖蒲の門代に茅の尾垂餅をつきて神祇を祭る節句]
六月 六日[柊蠏花の門代に蓮葉の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
七月 七日[干榊楓の門代に神桑葉餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
八月 八日[根着萩花草花の門代に稲餅焼米をもって神祇を祭る節句祭日]
九月 九日[鶴木菊花の門代に柿の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
十三日[夜、柿を餅につくり、月輪に供することあり。]
十月 十日[緑葉木の門代に十種の新穀を飯に炊き神祇を祭る節句祭日]
十一月十一日[山椿柏の門代に蕎麦餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
十二月十二日[カサミフユサ花の門代に玉栗餅をつきて神祇を祭る節句祭日]
以上の祭を、天皇詔して行わしめ、万国支那国へ教官を派遣し、之を教伝せしめ給う。
御代、「天照日大神」より、天皇に神勅あり。
『今より人の命二千歳以下と定む。』
と天皇、之を泣かしめらる。
天皇、御即位二万一千百二十年八月六日、武蔵津海景信山に大宮を造り給い、御即位二万二千百二十年十一月三日、詔して、皇位を皇太子「玉噛彦尊」に譲り給い、翌年十月六日、武蔵津海景信山大宮にて神幽り給う。御遺骸を駒岡に葬り、天皇を「景信の神」と勧請し、「皇真王の神」と祭り奉る。(駒岡は現今横浜市鶴見区の奥にあり。)また、大臣「髙雄命」を葬る所を、髙雄山と云う。(現今の東京都の高尾山なり。)
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