第四十八章 皇統第二十八代[葺不合第三代]

   (マコ)(スミラ)()(テル)(ヒコ)(アハ)(セズ)(サン)(ダイ)(アメ)(ヒノ)天皇(スミラミコト)

 天皇、即位四百十年二月三日、詔して、上代の歴史を編纂せしめられ、更に之を神代の象形仮名文字に改変せられ、天皇自ら祭主となり給いて、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の御神體に合祭勧請(かんじょう)し奉る。天皇、男女官人の服装を制定し給い、又万国(トコヨクニ)の政法を改正し給う。また詔して、皇室並に一般の祭年祭日・節句祭日を定め給う。即ち左の如し。

 一月(ムツキ)  一日[(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)祭] 二日[五色神()(オヤ)神祭] 三日[諸大臣]

     四日[()(ミヅ)(カラ)]       五日[(カムタノ)(カミ)(タチ)]      六日[局姓(ネホミタチ)

     七日[戸長(トヂ)]        八日[兵隊(モノノベ)]        九日[牛馬]

     十日[山岳(ヤマ)]        十一日[河川(カハ)]       十二日[海津(ウミ)

 二月(ケサリ)  二日[(カツラ)(ヤナギ)(ガト)(シロ)を造り、(よもぎ)の餅をついて、皇祖神祇(スミオヤアマツクニツカミ)を祭る節句祭日]

 三月(イヤヨ)  三日[柿桜の門代に菴蘆(ハバ)子餅をつきて同神祇を祭る節句祭日]

 四月(ウベコ)  四日[瑞葉卯児花(ハウコハナ)の門代に桜葉(カバハ)の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

 五月(サナエ)  六日[白膠木菖蒲(コルテアヤメ)の門代に(チカヤ)()(タレ)(カチ)をつきて神祇を祭る節句]

 六月(ムナフ)  六日[柊蠏花(ヒラキガニ)の門代に蓮葉(ハチスバ)の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

 七月(フクミ)  七日[()(カサキ)(カへデ)の門代に神桑葉餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

 八月(ハヤレ)  八日[根着萩(ツキヲギ)花草花の門代に稲餅焼米(ワカミサギ)をもって神祇を祭る節句祭日]

 九月(ナヨナ)  九日[鶴木菊花の門代に柿の餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

    十三日[夜、柿を餅につくり、月輪に供することあり。]

 十月(カナメ)  十日[緑葉木の門代に十種(トクサ)新穀(コクモツ)()に炊き神祇を祭る節句祭日]

 十一月(シブル)十一日[山椿柏の門代に蕎麦餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

 十二月(シハツ)十二日[カサミフユサ花の門代に玉栗餅をつきて神祇を祭る節句祭日]

以上の祭を、天皇詔して行わしめ、万国(トコヨクニ)支那国へ教官を派遣し、之を教伝せしめ給う。

 御代、「(アマ)(テル)()大神」より、天皇に神勅あり。

 『今より人の命二千歳以下と定む。』

と天皇、之を泣かしめらる。

 天皇、御即位二万一千百二十年八月六日、武蔵津海景信山に大宮を造り給い、御即位二万二千百二十年十一月三日、詔して、皇位を皇太子「玉噛彦(タマオギヒコ)尊」に譲り給い、翌年十月六日、武蔵津海景信山大宮にて神幽(カミサ)り給う。御遺骸を駒岡に葬り、天皇を「景信の神」と勧請し、「()()(オウ)の神」と祭り奉る。(駒岡は現今横浜市鶴見区の奥にあり。)また、大臣「髙雄命」を葬る所を、髙雄山と云う。(現今の東京都の高尾山なり。) 

 

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