第百六十九章 登極令の変遷

、皇統第一代皇祖(アメ)日豊本(ヒノムト)(アシ)()()皇主(キミノシ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 「天神(アマツカミ)人祖(クニツカミ)(ハジメ)(タマシヒ)(タマヤ)」へ「(アメノ)()(ヒカリ)(オホ)(ヒナカ)()()()二神」「太蔭目二神」「万星神」を合せ祭り、天皇(みずか)ら祭主、結婚祝祭・即位大礼祭を行わる。御自身「(アメノ)()(ヒカリ)(オホ)(ヒナカ)()()()(オホ)(カミ)」[大照(アマテル)()大神]に向って御杯を奉る。「太陽日神」の神勅に、

 『天下五色人(イロヒト)王の上に無極代まで、必ずスミラミコト一人と定め、必ず平安御恵み助けるぞ。』

とあり。

、皇統第四代(アメ)()()(ナカ)(ノシ)天皇(スミラミコト)即位大祭

 天皇先づ十二方位神を定め、五色旗を造り、高御座(たかみくら)の四方に五色人(イロヒト)王五色旗を(ささぐ)る事に定め、天皇御身にヒヒイロガネの剣を付け、手にヒヒロギ(〇〇〇〇)八ヒロ矛笏(〇〇〇〇〇)を持ちて、高御座(たかみくら)に即かせ給い、詔して、

 『代々の天皇必ず一人、身に矛劔、手に矛笏を持ちて、即かせる事に定む』

(※ 「ヒヒイロ矛笏」 絵図)(※ 「ヒヒイロガネ矛ケン」 絵図)   

、皇統第十代高皇産霊(タカミムスビ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭(第百三十九章参照)

、皇統第二十代(カミ)(コヌ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 天皇御自身に造りしヒヒイロガネ矛劔(神日本魂三神劔の一)を神體とし、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」へ御自身祭主として納祭了りて、「(アマ)(テル)()大神」へ天杯を奉り、次にヒヒロギの八ヒロ矛笏を手にして、高御座(たかみくら)に即かせ給う。此の時、「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」「(アマ)(テル)()大神」よりの神勅に、

 『神宮(たましいたまや)神體を吾と思い(〇〇〇〇)、其の後代々の天皇自身祭主、天地人(アメツヒト)の祭りせよ。』

とあり。

、皇祖第二十二代(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 先づ「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」神殿を造り、御自身祭主、弟「進男尊」副祭主「思兼」「児屋」「太玉」の三大臣祭官長となり、再勧請。「(アマ)(テル)()大神」に向いて、()()天皇(スミラミコト)御自身大杯を奉り、(アマ)()()(ツギ)高御座(たかみくら)に南面して即かせ給う。詔して、

万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の(オム)()天皇(スミラミコト)の宝、神の骨像二十一體、神代文字(カシ)(コヌ)天皇(スミラミコト)のヒヒイロガネの劔以下三神宝劔を万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の上の(オム)()天皇(スミラミコト)の宝と定む。』

、皇統第二十三代(アメ)()(オシ)()(ミミ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭(第百三十九章第三節参照)

、皇統第二十四代(アメ)(())()()()()天皇(スミラミコト)即位大礼祭(第百三十九章第三節参照)

、皇統第二十五代(アマ)()(ヒコ)()()()()天皇(スミラミコト)即位大礼祭(第百三十九章第三節参照)

、皇統第三十一代不合第六代(イシ)(ホコ)()(ナミ)(トリ)(タテ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭(第百三十九章第三節参照)

、皇統第三十六代葺不合(ふきあえず)十一代(ワザ)(キリ)(ツルギ)(ヒコ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」前殿にて、天皇・皇后祭主となり「(アマ)(テル)()大神」に天杯を捧げ、天下万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)の三ッ劔の神宝(カンダカラ)並に、「(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」の造らせ給える三種の神器を以て、御位に即かせらる。

(註、天皇の御即位式に、初めて三種の神器を他の神宝(カンダカラ)と共に御身近に奉持せらる。)

十一、皇統第四十四代葺不合(ふきあえず)十九代(スク)()(カタ)()(ヒコ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭 神定(〇〇)

 即位八年一月一日、詔して、「(アマ)(テル)()大神」御神託に基き、万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)たる天下一人の天皇の即位大礼祭は、今後必ず万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)の祖根たる「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の大前にて、天津高御座(たかみくら)に即き、其の前にて、「(アマ)(テル)()大神」に対して新天皇自ら天盃酒を捧げ、次で「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の天盃三杯の酒を捧げまつりて、後、高御座(たかみくら)に登り、位に即かせ給う事。

 更に、神託により、三剱神宝(カンダカラ)・神體骨石像神體・神籬(ヒモロギ)立瓶の宝・ヒヒイロガネにて造れる十六菊の紋・日の丸旗・神代文字の巻の神體等を、天皇の御宝として、御即位に際し、天皇の御身近くに奉持し奉り、平年平日は、宝全部を「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」に安置し置くべき事。

十二、皇統第五十五代葺不合(ふきあえず)第三十代(マル)()()()天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」前殿にて御即位、皇后宮一段下座に即かせ給う。

十三、皇統第五十六代葺不合(ふきあえず)第三十一代(タチバナ)(ヒメ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」前殿にて御即位、(ヒメ)天皇(スミラミコト)天津高御座(たかみくら)に即かせ、()(さち)()「恵長薬王合尊」一段下座に即かせ給う。

十四、皇統第五十八代葺不合(ふきあえず)第三十三代(スガ)()(ミヤ)(ヒメ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭

 天皇即位九十一年十一月十七日、詔して曰わく、神代上代天皇の詔命に依りて即位し、天下の安穏を(とう)(かん)せり。依って爾今(じこん)

高御座を(〇〇〇〇)神代上代天皇の(〇〇〇〇〇〇〇)天神地祇を視察し奉る時の(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)玉座と定め(〇〇〇〇〇)、天皇は其の次の座に着き、一般下座に()(さち)()つき、以下座席五級を定めて、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王及び女王の席に充て給う。』

十五、皇統第八十四代葺不合(ふきあえず)第五十九代(アメ)(ツチ)(アカ)(タマ)(ノシ)(テラス)天皇(スミラミコト)即位大礼祭 神定

 天皇、即位六十三年三月十五日、天越根中国「(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の本殿に上り、天皇・皇后・皇太女拝礼す。時に「(アマ)(テル)()大神」より御神託あり、

 『天下万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の総主たる(オム)()天皇(スミラミコト)天津(アマツ)日嗣(ヒツギ)の即位式は、天皇南面して高御座(たかみくら)に即き、皇后宮又は()(さち)()は右の一段下座に即き、高御座(たかみくら)の向って右を(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)の神體、三劔の御宝・神骨像・神代皇歴代皇の霊神宝(カンダカラ)の巻・神籬(ヒモロギ)立瓶・三種の神器の座と定め、将来堅く守りて違うべからず。必ず(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)を拝礼して御祭りせよ。』

十六、皇統第九十四代葺不合(ふきあえず)六十九代(カン)(タル)(ワケ)(トヨ)(スキ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭 神定

 「(アマ)(サカル)(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」の御神勅

(アメ)日豊本(ヒノムト)(アシ)()()(キミ)()二神の骨像二十一體・神籬(ヒモロギ)立神代文字付瓶十六アヤ(カミ)(コヌ)劔・アメマウラ劔・イクツヒコネノ劔・ヒヒイロガネ造神代文字付玉鏡・天下万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)の祖神の骨像の宝・(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)の神體(オム)()天皇(スミラミコト)の宝とし、

 葺不合(ふきあえず)第六十九代(カン)(タル)(ワケ)(トヨ)(スキ)天皇(スミラミコト)即位大礼祭の三月十五日、皇祖「(アマ)(テル)()皇大神天御光日神」に向て大杯を奉り、万国棟鿄(トコヨクニオムヤ)天皇(スミラミコト)一人に限り、「(ヒニ)(ムカ)()()()天皇(スミラミコト)」の神勅により定めたる高御座(たかみくら)に南面して即かせ給う。

 高御座(たかみくら)は其の八方位に、必ず上代天皇代々の即位の時に上代天皇自身に造りし神籬(ヒモロギ)立瓶を樹て、外に臣注連(シメナハ)を張り、其の外に弓を八ツ、ツギの外の所に鳥居を四方に建て、臣注連(シメナハ)張り外に、五色人(イロヒト)王五色幣旗を奉り、神服にて礼拝す。

 高御座(たかみくら)南面栄に、日像の繍帽額長さ百八尺八寸五分、幅四尺八寸五分、金色の日像を立つ。

 高御座(たかみくら)の西方下に、皇后の御座帳台を設けられ、多く高御座(たかみくら)に似たる南面に、月像の繍帽額長さ八十八尺五寸、幅四尺五寸、金色の月像を建て、高御座(たかみくら)の下台の高欄の四方に、

   東  青人王  星像を頭に頂く彫刻をなし

   西  白人王  星像を頭に頂く彫刻をなし

   南  赤人王  星像を頭に頂く彫刻をなし

   北  黒人王  竜の上に星像を頭に頂く彫刻をなし

其の高欄の上に、高さ二十四尺五寸、東西に二十四尺南北に二十尺の高御座(たかみくら)を置く。

 高御座(たかみくら)の東西、南北に、金色繍帽紋付金銅を以て、十六菊大紋を造りて付く。』

この高御座(たかみくら)の八角殿に、天皇南面して即かせ給う。

十七、皇統第九十八代葺不合(ふきあえず)第七十三代(サヌ)()天皇(スミラミコト)(じん)()天皇]即位大礼祭

 天皇、百十二歳、ウベコ月立三日、畝傍山の「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の分宮大前にて、天皇御自身祭主となり、天津(アマツ)日嗣(ヒツギ)の高御座に登り、南面して「(アマ)(テル)()大神」に天杯を奉捧し、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の(オム)()天皇(スミラミコト)の宝、ヒヒイロガネの三劔神宝(カンダカラ)・神骨像の神體・三種神器・神籬(ヒモロギ)立瓶・神代上代の皇霊形仮名()ヒル文の宝巻・ヒヒイロ金十六菊花の紋章を奉じて正殿に即位さる。

 天皇はヒナタ面、其のヒニリの方に皇后一段下座に、天皇のヒナタ面のヒガシ座に神宝(カンダカラ)天神(あまつかみ)座一段下の座は神官並ぶ。

十八、皇統第百十九代神倭(かむやまと)第二十二代雄略(ゆうりゃく)天皇即位大礼祭

 神倭(かむやまと)第二十一代「安康(あんこう)天皇」、即位三年十一月十三日、上代天皇即位式の通り、自身祭主、万国(トコヨクニ)五色人(イロヒト)王の祖神(オム)()(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」「太陽日神」へ御杯を奉り、次に、高御座(たかみくら)に南面して即かせ給う。

 以上「(オオ)(ハツ)()(ワカ)(タケ)雄略(ゆうりゃく)]天皇」即位五年辛丑(〇〇)十一月十一日に、皇居泊瀬朝倉宮にて、「(オム)()(スミ)(オヤ)(アマ)(テル)()(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)神主(カンツカサ)記。

大臣  紀竹内平群真鳥宿禰  

大連  紀大伴 室 屋 印 之

    物 部 日 連

 以上に依りて見る時は、即位式は必ず「(スミ)(オヤ)(スミラ)(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」大前に於て施行せらるゝを原則とすれども、「(オホ)(タマシヒ)(タマヤ)」の御造営其の他の事情によりては、分宮或は皇居に於て行わるゝ事もありたり。天津(アマツ)日嗣(ヒツギ)継承の天璽の象徴たる御神宝は高御座(たかみくら)に向って右に置かれ、天皇は其の左に南面せらる。皇后は其の左の一段下座に着座、之が御即位式として神定せられたる御座席なり。御神宝を天皇の左側に置かるるは、御神宝それ自体が皇祖第一代天皇より前天皇までの御神霊そのものにして、新天皇は其の延長として、皇祖皇宗と御共々に天津(アマツ)日嗣(ヒツギ)の御位に即かせらると云う。御真意の如くに拝せらる。故に、現登極令は、上古の有様に改正されて然るべきものと()()せらる。

 猶、両陛下の御写真を現在の如く皇后宮を向って右に置くは、誤りなり。こは、御成婚式の御時に於ける御姿にして、即ち古式に由れば、次の如し。

 葺不合(ふきあえず)不合第二十八代(アメ)()(イソ)()()(ラギ)()()天皇(スミラミコト)、神託により御成婚の議定めらる。天皇即位四十六年八月十四日、皇祖「(アメ)日豊本(ヒノムト)(アシ)()()天皇(スミラミコト)」より御神託あり。

 『天皇の婚儀式は、天皇は向って左座の一段高座に、皇后は向って右座一段の下座に即かせ、天皇は天人座、皇后は八百万神地祇神座として右下座のこと、今後代々天皇婚儀式として必ず堅く守るべし。』

 以上は、皇祖天皇が御神勅を以て、御成婚の儀式を定め給えるものにして、此の時の両陛下の御座は向って右が皇后宮にして、世に行わるゝ内裡雛(〇〇〇)の姿がそれなり。故に、現両陛下が皇太子及び皇太子妃殿下の(みぎ)り、御成婚の御写真は天皇陛下が向って左なるが正しく、御即位大礼後の御写真は皇后陛下が向って左なるが正当と思惟せらる。

 

 

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